介護のお金とそなえの相談窓口 / 40〜64歳の介護保険
40〜64歳の介護保険は、
16の病気が原因のときだけ
65歳になる前に介護が必要になっても、公的な介護保険が使えるとは限りません。使えるのは、国が決めた16の病気が原因のときだけです。
このページの要点
- 40〜64歳は、16の病気(特定疾病)が原因のときだけ介護保険が使える
- 原因が交通事故などのけがなら、対象外
- 使えるときの自己負担は、所得にかかわらず1割
1. 16の病気(介護保険法施行令第2条)
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
2. 事故のけがは対象外
介護保険法は、40〜64歳の人が使える場合を「特定疾病によって生じたもの」に限っています(法第7条第3項第2号)。東京都港区の案内にも「交通事故などが原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象になりません」と書かれています。65歳以上の人は、原因を問わず使えます。
3. 使えないときに確かめたいこと
- 障害者手帳と、障害福祉のサービスが使えるか(お住まいの市区町村の障害福祉の窓口)
- 入っている保険で、働けなくなったときや介護の状態になったときに出るお金があるか
- 事故の相手がいる場合の賠償(自動車保険など)
入っている保険で何が出るかは、保険の確かめ方の手順が使えます。保障の内容は、契約している保険会社・保険代理店に確かめてください。
出典:介護保険法施行令第2条(e-Gov法令検索)/介護保険法第7条/港区「よくある質問」(2026年10月5日更新)
ご家族の場合に当てはめて、一緒に整理します
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