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介護のお金とそなえの相談窓口 / 高額介護サービス費と医療との合算

介護の自己負担には、
1か月の上限がある

介護サービスの自己負担(1〜3割)が1か月の上限をこえると、こえた分があとで戻ってきます(高額介護サービス費)。医療費と合わせて1年でみる仕組みもあります。

このページの要点
  • 一般的な世帯の上限は月44,400円
  • 施設の食費と部屋代、福祉用具の購入費、住宅の改修費は対象外
  • 申請の期限は、使った月の翌月1日から2年

1. 1か月の上限

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)以上690万円未満93,000円(世帯)
住民税がかかる世帯で、課税所得380万円未満44,400円(世帯)
世帯の全員が住民税非課税24,600円(世帯)
上のうち、年金の収入などが年82.65万円以下の人など15,000円(個人)
生活保護を受けている人など15,000円(個人)

2. 申請のしかた

市区町村への申請が要ります。2回目からは申請がいらない区もあります(例:練馬区は申請書は初回のみ)。申請できるのは、使った月の翌月1日から2年です。

3. 医療費と合わせて1年でみる上限

同じ世帯で、医療保険と介護保険の自己負担を1年(毎年8月1日〜翌年7月31日)で合わせ、上限をこえた分が戻る仕組みもあります(高額医療・高額介護合算療養費制度)。

70歳以上の世帯1年の上限
年収約1,160万円以上2,120,000円
年収約770万〜約1,160万円1,410,000円
年収約370万〜約770万円670,000円
年収約370万円まで560,000円
住民税非課税の世帯など310,000円
住民税非課税で、年金の収入などが年82.65万円以下など190,000円(介護を使う人が2人以上なら310,000円)

上限をこえた額が500円以上のときに支給されます。2026年8月の医療費の上限の見直しで、この表が変わったかは確認中です。

出典:厚生労働省「サービスにかかる利用料」ほか/練馬区の案内(2026年10月25日確認)

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