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介護のお金とそなえの相談窓口 / 負担限度額認定の条件

負担限度額認定の条件と、
預貯金の上限

住民税がかからない世帯で、預貯金なども少ない人は、市区町村に申請すると、施設の食費と部屋代が下がります(負担限度額認定)。どの段階に当たるかの決め方と、気をつける点をまとめます。

このページの要点
  • 世帯の全員が住民税非課税で、預貯金などが上限以下の人が対象
  • 第2段階と第3段階①の境は、2026年8月から年826,500円(以前は809,000円)
  • 認定は毎年7月31日で切れる。続けるには毎年の申請が要る

1. 段階の決め方(所得)

第1段階生活保護を受けている人、または世帯の全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている人
第2段階世帯の全員が住民税非課税で、年金の収入と合計所得金額(非課税の年金も含みます)が年826,500円以下の人
第3段階①同じく、年826,500円をこえ、1,200,000円以下の人
第3段階②同じく、年1,200,000円をこえる人

2. 預貯金などの上限

表は横に動かせます。

一人の場合夫婦の場合
第1段階1,000万円2,000万円
第2段階650万円1,650万円
第3段階①550万円1,550万円
第3段階②500万円1,500万円

40〜64歳の人は、段階にかかわらず、一人なら1,000万円、夫婦なら2,000万円が上限です。

3. 申請と更新

申請先はお住まいの市区町村の介護保険の窓口です。認定証は毎年7月31日で切れるので、8月以降も軽くしてもらうには、毎年あらためて申請します。

預貯金などを少なく申告して認定を受けた場合、受けた額を返すことに加えて、最大でその2倍の額を払うよう求められることがあります(介護保険法第22条)。通帳の写しなどで確かめられるので、正しく申告してください。

4. 下がる額の目安

段階ごとの1日・1か月の額は施設の食費と部屋代(2026年8月から)の表をご覧ください。たとえば特養のユニット型個室で30日いると、基準の額では108,330円、第2段階では38,100円です。

出典:厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1506/町田市の広報(認定証の有効期間)/介護保険法第22条(2026年10月25日確認)

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